整備管理者の解説
自動車の整備管理者の資格を取得するためには、特定の試験を受ける必要はありません。ただし、取得条件が定められており、これを満たすことで資格を取得することができます。具体的には、使用者によって選任され、地方運輸局に届を出す必要があります。この資格を持つ者は、自動車の点検・整備や車庫の管理など、自動車が安全に運行できるような業務を担当します。

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| 受験資格・対象者 | 〔資格要件〕 次のいずれかに該当し、かつ、地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない方でないこと。 ①整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した方 ②一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した方 ③前の2つの要件に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する方 |
| 出題範囲 | 〔職務内容〕 自動車の使用者は、以下のいずれかに該当する場合、自動車の点検・整備、および自動車車庫の管理に関する事項を処理させるために、一定台数以上の使用の本拠ごとに自動車整備管理者を選任しなければならない。 ●バス (事業用・レンタカーは乗車定員11人以上の自動車、自家用は乗車定員30人以上の自動車): 1台以上 ●自家用のマイクロバス (乗車定員11人以上29人以下の自動車。レンタカーを除く): 2台以上 ●乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車、乗車定員10人以下の事業用自動車: 5台以上 ●貨物軽自動車運送事業用自動車、乗車定員10人以下で車両総重量8トン未満のレンタカー: 10台以上 |


